細則
主催・共催・協賛・後援等の取扱細則
●主催
原則として、催しの開催の主体となり、自己の責任においてその催しを開催することをいう。
●共催
本会を含む複数の者が催しの開催の主体となり、共同でその催しを開催することをいう。企画当初から、共催団体は、内容、運営、経費負担等について協議を行うものとする。共催団体の会員も主催団体の会員と同等の資格により当該行事に参加できるものとする。開催の主体が本会を含む複数であること以外には、主催と異なる点はなく、協賛または後援に比べ、その催しへの本会の関与の度合いが強い。
●協賛
第三者が開催の主体となる催しについて、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。
主催団体が企画から実施まで全て責任を有するもので、協賛団体として名義使用の承認を行うものとする。後援と同義であるが、協賛金等の費用負担を伴う場合がある。後援に比べて、その催しへの本会の関与の度合いが強い。
●後援
第三者が開催の主体となる催しについて、本会がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。
応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限る。
●基準
本会が催しを主催または共催する場合
(1)承認することができる場合
a)医療・福祉の発展に寄与するものと認められること
b)公益性があると認められること
c)本会会員にとって有益であると認められること
d)本会の事業の目的および内容に照らし、特に必要と認められること
(2)承認できない場合
a)営利を目的とし、特定企業の宣伝等少数者の利益のみを目的とすると認められること
b)その運営方法が、公正でないと認められること
c)その対象が極めて限定されたものと認められること
d)その他、本会の業務の目的および内容に照らし、適当でないと認められること
●手続き
1.本会が催しを主催、共催または協賛する場合
理事会で基準に則っていることを判断した決定するものとする。
2.第三者主催の催し等に関して後援の依頼を受けた場合
その主催者から趣旨、対象者、内容等を記載した所定の依頼文書の提出を本会あてに受け、事務局長が基準に則り承認の可否を判断し、理事長が確認の上、理事長名によりその催し等の主催者に対して結果を通知するものとする。事務局は、理事会開催時に前回報告以降に承認された催し等を報告するものとする。
3.第三者主催の催し等に関して後援名義等の使用を承認した場合には、その催し等の終了後に、その主催者から収支報告を含むその催し等の結果の報告を本会あてに受けるものとする。