会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人聴診データ研究会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、聴診音データの集積と解析を行うことにより、医療にかかわる医療・看護従事者、病院、学会等の医療者ネットワークとの連携並びに知識交換を促進し、聴診データの活用・運用方法の拡大に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)聴診所見の電子データ化、聴診データの集積及びそれらのデータの活用・運用方法の研究
(2)聴診データに関する学習会、講演会などの開催
(3)内外の関連団体、学会及び産業分野との連携並びに協力
(4)前各号に掲げる事業のほか当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社 員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の目的に賛同し、組織の運営に携わる個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)前各号に掲げるもののほか、当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故もしくは支障があるときは、当該社員総会において出席社員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散及び残余財産の処分
(4)その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
理事 2名以上20名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち10名以内を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事の互選により定める。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事の過半数の決定において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(顧問及び参与)
第25条 当法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事の過半数の承認を得て代表理事が委嘱する。
3 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、当法人の運営に関し意見を述べることができる。
4 参与は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、当法人の事業に関し意見を述べることができる。
5 顧問及び参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
6 顧問及び参与に対し、理事の過半数の決定で定めた報酬及び顧問の職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第6章 会 員
(会員の募集)
第26条 当法人は、当法人の目的に賛同する個人又は団体を会員(以下、「会員」という。)として募集することができるものとする。ただし、会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」
という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とはならない。
(会員の権利)
第27条 会員は、当法人の事業に参加し、研修を受けることができる。
(入会)
第28条 当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
2 前項において入会が承認された場合には、当法人が次条の入会金を受領した日をもって入会日とする。
(入会金及び会費)
第29条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費に関する規程に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。
(任意退会)
第30条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第31条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第32条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上滞納し、かつ納入の催告に応じなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第33条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、理事の過半数の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3
号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第36条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置に関する事項)
第40条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事の過半数の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事の過半数の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告)
第41条 当法人の公告は、官報に掲載してする。